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新潟会社設立・起業サポート/ファイン新潟行政書士事務所

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1.会社を退職して独立したAさん

これまで当事務所では、たくさんの方から会社設立と独立開業に関するご相談・ご依頼いただいてまいりました。

その中から、会社設立をお考えの方にご参考となる4人のお客さまの事例をご紹介します。

1.会社を退職して独立したAさん

Aさんは、パソコン関連の会社に勤めていましたが、本社が新潟からの営業所撤退を決めたため、退職して新潟の業務を引き継ぐような形で会社を設立することを決めました。

設立にあたって、会社設立をサポートする事務所をインターネット検索したところ、法人事務所である当事務所をご覧になったとのことで、設立のご相談においでいただきました。当事務所も法人であることから、ただ設立手続を頼むだけでなく、法人としての経営面でも安心して相談できると思い、ご相談・ご依頼いただきました。

Aさんからは、個人事業を会社設立の違い、特に経費や社会保険、税金面でどう違うのかについてご質問いただきました。

経費面では、個人事業では経費とならない代表者のお給料が会社では経費になること、社会保険については個人事業では代表者が加入できないこと、取締役・従業員のお給料額に応じた源泉税や社会保険料については具体的な数字を挙げてご説明しました。

パソコンやデザイン関連のお客さまで多いのが、「株式会社」にこだわることなく、設立の費用が抑えられる「合同会社」を選択するケースです。

株式会社と合同会社については名称こそ違うものの、商品・サービスをお客さまに提供し、売上を上げて経費をまかない、確定申告を行って納税する、という一連の会社経営そのものに大きな違いがないことをご説明すると、Aさんは合同会社を設立することを中心にお考えになりました。

設立をお決めになるまでに4回ほどお話し合いを重ね、最終的に取引先やご家族とご相談になって、合同会社の設立を選択なさいました。

設立手続も、あらかじめご質問いただいていた内容を充分にご理解いただいたためスムーズに完了し、設立後も経理や経営面でのサポートでお付き合いさせていただいております。

設立時からのお付き合いですので、毎月伺う際には収支状況の確認だけでなく、当事務所や取引先企業との共同事業の案も出るなど、経理委託にとどまらない事業展開に発展させていきたいとお言葉を頂戴しています。

私たちも、新しいお客さまとの法人同士のお付き合いを通じて、よりお客さまの経営に貢献しできるよう努めております。

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2.個人事業を法人化したBさん

Bさんは、個人事業で保険代理店を営んで今年で7年目です。

売上が1,000万円を超えるようになり、来年から消費税の課税対象業者になることで頭を悩ませていました。

個人・法人を問わず、売上高が1,000万円を超えた年(年度)の2年後からは消費税が課税されるようになります。(2009年に超えた場合、2011年分から消費税が課税)

そのため、毎月きちんと消費税の納税分を確保しておかないと、いざ納税するときに、現金・預金が足りなかったり、納税によって運転資金が不足して支払いが滞ってしまうという事態が生じる可能性があります。

それまで事業を行ってきた個人と、新たに設立する法人は人格が違いますので、法人を設立して事業を引き継ぐ場合には2010年も引き続き消費税の免税業者として経営を行うことができます。

また、決算書や確定申告も商工会にまかせていてよくわからないとのことでしたので、当事務所で拝見したところ利益も順調に出ており、納税額も毎年増えていました。

会社を設立すると、個人事業では経費にならなかった代表者のお給料も経費にすることができますので、個人事業と比べて利益を圧縮できます。

Aさんには、消費税の件もご説明して、会社設立をおすすめしました。

個人事業の経営状況の診断をご説明して、経理面でもご信頼いただけたようで、会社設立後の経理もお任せいただいております。

また、提携しているホームページ制作・デザイン会社とも、業務のコネクションを結ぶことができ、当事務所を通じて新たな事業にお役立ていただいております。

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3.別々に個人事業を経営する2人が新会社を設立

CさんとDさんは、それまで個人で建設業を営んでいらっしゃいました。

お二人は中学時代からのご友人で、お仕事においても取引があり、お酒の席ではしばしば会社設立の話題になることもあったそうです。

CさんとDさんが当事務所にご来所なさったきっかけは、共通のお知り合いである社長さんからのご紹介でした。

個人事業と会社設立との違いはもちろんのこと、建設業許可の要件や手続の流れ、関連して元請業者から産業廃棄物収集運搬業の許可をの取得を求められるケースが多いなど、広範囲にわたってお話をしました。

また、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可は個人事業から法人への引継(名義変更)ができないことから、法人設立後に新規申請をしたほうがムダがないことなどもアドバイス差し上げました。

おふたりは、会社設立と合わせて建設業許可の申請を行いたいとのことでしたので、設立手続と並行して建設業許可申請の書類作成を進めました。

会社設立手続き中に建設業許可申請の書類も8割方できあがり、お二人のご協力もあって会社が成立してから3日後に建設業許可の申請を行い、即日受理されました。

現在、おふたりの個人事業時代からの従業員の方を雇用して、経営の効率化を進めて、産業廃棄物収集運搬業許可の申請を準備中です。

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