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会社設立HOME » 社会保険のしくみ

社会保険はこれで充分!

日本の社会保険制度は複雑で面倒なしくみになっています。

しかし、会社経営においては全体の大まかなしくみとそれぞれ役割、毎月どれだけのコストがかかるのかということがわかればそれで充分です。

ここでは、会社を設立した時に加入しなければならない社会保険について、分かりやすくご説明します。

公 的 保 険 制 度
社会保険 労働保険
  • ・健康保険
  • ・厚生年金保険
  • ・雇用保険
  • ・労災保険

まず、「社会保険」とお話していますが、大きなくくりでは「公的保険制度」といい、公的年金制度は大きく分けて右のような分類となります。

会社に勤めて給与を受け、一定の要件に該当する人は、「健康保険」と「厚生年金保険」からなる社会保険に加入します。

健康保険は、3割の自己負担で医療を受けることができる保険であり、厚生年金は、サラリーマンのための年金保険です。

このほか、会社に勤めて給与を受け、一定の要件に該当する人は、「雇用保険」と「労災保険」からなる労働保険に加入します。

雇用保険は失業した際に給付を受けるための保険で、労災保険は勤務中に事故に遭った際に給付を受けるための保険です。

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社会保険の適用

会社を設立したら社会保険(健康保険、厚生年金保険)へ加入しなければなりませんし、従業員を雇用したら雇用保険に加入しなければなりません。

社会保険の適用を受けるのは、従業員だけでなく、取締役(役員)も含まれます。

特に、女性パートさんの場合は、ご主人の社会保険の扶養に入っていることが多く、採用の際にはパートさんの意向を充分に確認しておきましょう。

雇用保険については、1週間の所定労働時間が20時間を越える労働者について加入の届出をしなければなりません。

  社会保険への加入の有無
(1)正社員 強制加入
(2)週の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の
   3/4以上のパート
(3)上記の条件が3/4未満で、年収130万円未満のパート 非加入(第3号被保険者)
(4)上記の条件が3/4未満で、年収130万円以上のパート 国民健康保険・国民年金に加入

※ 「第3号被保険者」とは、パートさんがご主人の扶養を受ける場合に、ご主人が加入する社会保険によって適用を受ける方をいいます。

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毎月の社会保険料はこれだけかかる!

種 別 保険料率 会社負担分
健康保険(40歳未満)  8.18 %  4.09 %
厚生年金保険 15.704% 7.852%
雇用保険  1.1 %  0.7 %
合計 約25% 約12.5%
※ 40歳以上の方の健康保険の料率は介護保険も含むため、
  9.37%、4.185となります。

社会保険(厚生年金保険/健康保険は一体加入)と雇用保険の毎月のコスト(保険料)の計算はとても簡単です。

保険料は、「給与+手当」の総額を基本に、従業員一人ひとりについて、毎月の支払いごとに計算します。

保険料率は、健康保険と厚生年金保保険で異なりますが、「給与+手当」の総額に表の保険料率をかけてを合算したものが保険料となります。

健康保険料と厚生年金保険料はを合算した社会保険料は、半額が従業員の負担、半額が会社の負担となります。雇用保険料は約4割が従業員負担、残りが会社負担になります。

参考のため細かい数字を出していますが、おおむね会社負担は12.5%程度とお考えください。ただし、保険料率は頻繁に変わるので、注意が必要です。

社会保険は毎月月末、もしくは翌月初めに金融機関からの自動引き落しで納付します。

【給与額別の保険料(会社負担分)】

  給与 10万円 給与 20万円 給与 30万円
健康保険(40歳未満) 4,008円 8,180円 12,270円
厚生年金保険 7,694円 15,704円 23,556円
雇用保険 700円 1,400円 2,100円
合計額 12,492円 25,284円 37,926円
※ 40歳以上の方の健康保険料は介護保険料も含むため、それぞれ4,591円、9,370円、14,055円となります。

» 健康保険料率表

» 厚生年金保険料率表

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